海外駐在中でも出産一時金は貰える?

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こんにちは!NIKOです。

今回は出産、子育てにまつわる話の中で大事な情報として、日本にで受けられる子育て支援のひとつ、出産一時金について海外での出産事例をご紹介します。

出産一時金とは

出産一時金は健康保険に加入していると基本的には受け取れるお金です。

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)となります。)

全国健康保険協会HPより

妊娠、出産は喜ばしい出来事ですが、結構なお金がかかるのも事実で、病院での検診、チャイルドシートやベビーカー、ベビー服などの子供用品を揃えるだけでもかなりの出費となります。

出向元の会社によっては、医療費は全額もしくは一部負担してくれるところもありますが、子供用品に関してはもちろん自己負担が当然になっているか思います。

そこで出産一金は貰えるのか?

どこに確認すればいいのか?

私の場合の経験をご紹介したいと思います。

出産一時金は貰える?

結論から言いますと、私のケースでは受け取ることができました!

ただし、42万円では無く、40.4万円でした。海外の医療機関は産科医療保障制度には加入できない為です。

少し減っているとは言え、40.4万円は大きなお金ですのでありがたかったです!

どこに確認すれば良い?

私のケースが貰えたからといって、皆さんが必ずご自身ももらえる!と安心できるわけでは無いと思います。

私の場合はどうなんだろう?

と心配な方もいらっしゃいますよね。

そんな時は会社の健康保険組合に問合せてください!

必要な手続きと併せて対応方法を丁寧に教えてくださると思います。

申請に必要なもの

私が申請に必要だったものは下記3つです。

  1. 出産育児一時金請求書
  2. 出産費用の領収書
  3. 日本国発行の「戸籍謄本」

1の請求書については、会社の健康保険組合が用紙を送ってくれました。

2は出産した医療機関で受け取ってください。

3は、私の場合は子供が日本国籍を取得したので日本の戸籍謄本が必要だったのですが、仮に日本国籍を取得しない場合は、出産した国の医療機関での出生証明書、もしくは公的な役所での出生証明書(日本語訳付き)が必要とのことです。

申請しなければ貰えない!

この一時金は、申請しなければ受け取ることができません!

みなさん家族構成がかわれば会社にや役所に届け出るかと思いますが、出産一時金は自動で手続きしてくれるわけでもなく、ご自身で申請する必要があります。

海外だと何となく貰えないのかな~、でも医療費は負担してくれてるからまあいっか。

という感じで申請してもいない、どうせ手続きもややこしそうだし調べてすらいなかったなんて言う方も結構いらっしゃるみたいです。

会社の健康保険組合に聞けば申請方法は教えてくれますし、そこまで難しくないので海外駐在期間中に、海外での出産を考えられている方は申請できることをお忘れずに!

それではまた!¡Hasta luego!

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